「聴覚障害者福祉施策に関する公開質問状」へのご回答 2017年10月4日 日本共産党 1、情報コミュニケーション法(仮称)の制定についての見解  情報・コミュニケーション法の制定が急がれます。  批准された障害者権利条約第2条、第19条、第21条、総合支援法付帯決議などにもとづけば、すべての障害者の社会参加に必要な合理的配慮の一つとして情報アクセスやコミュニケーションを保障する情報・コミュニケーション法の制定は当然です。たびかさなる災害の中で、情報・コミュニケーションが保障されることの重要性、緊急性が浮き彫りになっています。  法制化の検討会を設置し、検討会での当事者比率を高めることは、障害者運動が切り開いてきた制度改革の流れをいっそうすすめるものです。当事者が2分の1以上参加する検討会を開かせます。 2、障害者差別解消法及び改正障害者雇用促進法施行状況について  障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法における合理的配慮の提供と環境整備は、予算措置も含めて、情報アクセスやコミュニケーションの保障についても促進すべきです。具体的な実施計画・目標を策定することや、紛争解決には、手話で相談できる体制づくりなどをはじめとして、整備が急務となっています。 3、身体障害者福祉法の聴覚障害認定基準を国際的レベルに変更することについて  国としての基準をWHO並みにして、高齢難聴者も含めて、必要としているすべての人が福祉利用を保障できるよう、幅広い認定基準を求めていきます。  日本の身体障害の認定基準は聴覚、視覚、内部障害などどれをとっても障害福祉の対象にならない多くの「谷間」の障害者をうみだしてしまう、厳しい基準です。各自治体の独自施策にもいっそうとりくみ、聴覚障害者の支援をすすめます。 4、「盲ろう」という固有の障害について  盲ろう者の三重の困難をふまえて、独自の障害種別としてユニバーサルに位置付けた支援策の充実が必要です。地域生活支援事業において「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」がありますが、派遣時間やその中身は地域間格差があります。参政権保障においても、盲ろう者向けの投票所の通訳・介助員の配置などの対応が地域ごとに違います。障害者権利条約、障害者差別解消法や雇用促進法の差別解消と合理的配慮にてらし、教育、就労などあらゆる分野で盲ろう障害者の支援を充実できるように求めていきます。 5、手話通訳者の身分保障について  聴覚障害者ときこえる人をつなぐ、自由なコミュニケーションに欠かせない、高い技術と専門性に比して、手話通訳者の8割をこえる手話通訳者が非正規雇用にとどまっていることは、あまりにも劣悪な状況です。高い技術と専門性にふさわしく、正規職員とすることは当然です。 6、@手話通訳士の資格を国家資格に格上げすること  障害者差別解消法や障害者雇用促進法で定められている行政や事業主の合理的配慮義務にもとづいて、公認資格から国家資格へと格上げすることは当然であり、国家資格とすることで、待遇改善をおこなって、確実な身分保障をすすめるべきです。 6、Aすべての行政機関に手話通訳士または手話のできる職員を採用すること  聴覚障害者のくらしの保障のために、行政機関が合理的配慮をおこなうことは当然です。手話通訳士または手話のできる職員採用を行政職員として確実に採用すべきです。 7、政見放送の手話通訳・字幕付与について  日本共産党の政見放送は、毎回手話通訳と字幕をつけてとりくんでいます。  党主催の大規模な演説会では、手話通訳や要約筆記者を配置していますが、まだ都市部中心であり、全国的にはたらきかけていきたいと思います。 8、聴覚障害者福祉施策について、貴党が特に取りくみたいとされていること  手話言語法の制定を求めます。障害者のコミュニケーション手段の自己選択・自己決定を尊重し、社会参加を保障する「情報・コミュニケーション法」を制定します。手話通釈士や要約筆記者などの処遇改善をおこない、身分保障をすすめます。  アクセシブルな情報通信技術(ITC)の調達を政府に義務づけるとともに、「新技術」の開発段階からの障害者の参加保障を求めます。  参政権を保障するため手話や字幕をすべての政見放送に義務づけます。    以 上